文書作成日:2024/04/11
修学旅行等、マイナカードが持参できない場合の資格確認
今年12月2日をもって現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されることに先立って、マイナンバーカードの持参が難しい修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の場合における被保険者資格確認の方法について、厚生労働省から以下のQ&Aが公表されました。
ご確認ください。
[問]
現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところ、必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でない場合において、保険証廃止後はどのように対応すればよいか。
[答]
- 本年12月2日に健康保険証の新規発行が終了した後は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となります。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて、本人がマイナンバーカードを持参することが考えられます。
- ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることは妨げられません。
- こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合には、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)を支払います。
他方、上記のいずれによる確認も行えない場合には、原則として、一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき、後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることとなります。
[出典]
厚生労働省「事務連絡(2024年3月1日発出)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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