今回は、育児休業から復帰する職員の年休付与に関するご相談です。
当院で産前産後休業と育児休業を連続して約1年間取得している職員が、まもなく復帰する予定となっています。
復帰後すぐに年次有給休暇(以下、年休)の付与日が到来しますが、この際の年休の付与はどのように考えればよいでしょうか?
そもそも年休は、直前の1年間(雇入れ時は6ヶ月間)の出勤率が8割以上の場合に付与されます。
この出勤率の算定において、育児休業を取得した期間は出勤したものとみなす必要がありますので、付与日前1年間の大部分について産前産後休業や育児休業を取得しており、実際に勤務していない場合でも年休の付与が必要です。
なお、年休の付与日数は職員の勤続年数により決まります。
年休は、原則、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日(就業規則や雇用契約書などによって定められた休日を除いた日)の8割以上出勤した職員に対して付与します。
その後は、1年ごとに、全労働日の8割以上出勤した場合、勤続年数に応じた日数を付与します。
つまり欠勤が多く、8割以上の出勤がない場合は年休を付与する必要がありません。
年休を付与する要件である出勤率の計算式は、「出勤日数÷全労働日」です。
出勤日数とは、実際に労務を提供した日を指すため、まったく勤務をしない欠勤の日は含みませんが、遅刻や早退があっても一部でも勤務した日は出勤日数に含みます。
この際、あらかじめ定められた休日に勤務したとしても、その日数は出勤日に含みません。
なお、終日年休を取得した日は勤務していませんが、出勤日数に含めます。さらに、以下についても、出勤したものとしてみなすとされています。
- 業務上の負傷や疾病により療養するために休業した日
- 産前産後休業を取得した日
- 育児休業または介護休業を取得した日
今回のケースは、付与日の前1年間の大部分が産前産後休業と育児休業であった事例ですが、産前産後休業・育児休業は出勤したものとみなすことになっているため、復帰後すぐに到来する年休の付与日には、勤続年数に応じた年休を付与する必要があります。
労働基準法などではこのような取扱いが示されていますが、法律で認められている子の看護等休暇や介護休暇、生理休暇、医院が独自で付与する慶弔休暇等の休暇については、医院が就業規則などで「出勤日数」や「全労働日」に含めるか否かの取扱いを定めることができます。
このような休暇についても就業規則で明確に取扱いを定め、正しく出勤率を算定できるようにしましょう。
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