文書作成日:2026/07/02
ベースアップ評価料等の算定に必要な報告
ベースアップ評価料等を算定するには、届出だけでなく、毎年8月に賃金改善の状況報告が求められます。2026年度診療報酬改定により、「賃金改善実績報告書」に加え、「賃金改善中間報告書」が新たに提出対象になりました。
中間報告は、6月と7月の実績
新たに求められる「賃金改善中間報告書」では、賃上げ実施時期にかかわらず、その年の6月と7月の賃上げ実績を報告します。
報告の種類と提出時期は、次のとおりです。
■ 2026年5月以前から継続して算定している医療機関・訪問看護ステーション
- 2026年8月に提出
- 2025年度の「賃金改善実績報告書」(2025年度の実績を報告)
- 2026年度の「賃金改善中間報告書」(2026年6月〜7月時点の状況を報告)
- 2027年8月に提出
- 2026年度の「賃金改善実績報告書」(2026年度の実績を報告)
- 2027年度の「賃金改善中間報告書」(2027年6月〜7月時点の状況を報告)
■ 2026年6月以降にはじめて算定を開始した医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局
- 2026年8月に提出
- 2026年度の「賃金改善中間報告書」(2026年6月〜7月時点の状況を報告)
- 2027年8月に提出
- 2026年度の「賃金改善実績報告書」(2026年度の実績を報告)
- 2027年度の「賃金改善中間報告書」(2027年6月〜7月時点の状況を報告)
■ 歯科技工所ベースアップ支援料を算定する歯科診療所
- 2027年8月に提出
- 2026年度の「実績報告書」(2026年度の実績を報告)
「賃金改善中間報告書」では、対象職種を指定して報告、「賃金改善実績報告書」では、対象職員の合計と、一部の対象職種の内訳を報告します。報告の内容は次のとおりです。
■ 主な報告事項
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報告は、2025年度の賃金改善実績報告書は改定前の様式、2026年度分以降の各報告では改定後の様式を用います。
なお、区分変更がある場合の対応が、2026年度診療報酬改定により変更されています。現行制度では、算定期間内に、区分計算時に必要な項目に大きな変動(※)があり、区分に変化がある場合に、区分変更の届出が必要となりますので、ご注意ください。
(※)対象職員数が1割以上の変動、又は3月ごとのベースアップ評価料の算定回数が1割以上の変動
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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